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輸出向け日本茶産品に係る残留農薬基準の遵守について

農林水産省生産局地域対策官から平成30年10月15日付けで、輸出向け日本茶産品に係る残留農薬基準の遵守について通知がなされました。

茶産品の継続的かつ安定的な輸出を推進していくため、下記の内容について周知徹底をお願い致します。

 

1 海外へ茶産品を輸出しようとする事業者は、当該製品の原料となった茶の農薬の使用状況について確認するとともに、必要に応じて残留農薬分析を実施し、輸出先国の残留農薬基準等に適合した製品であることを確認すること。
2 1により当該品目が輸出先国の残留農薬基準に適合しないおそれがある場合には、輸出は行わないこと。
3 金を含む茶産品(金箔等を混入してあるもの)は、台湾への輸出は行わないこと。

 

●通知文書・・・輸出向け日本茶産品に係る残留農薬基準の遵守について