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財団法人世界緑茶協会寄附行為


第1章 総則
  (名称)
第1条 この法人は、財団法人世界緑茶協会という。
  (事務所)
第2条 この法人は、事務所を静岡県静岡市駿河区南町14番1号に置く。
  (目的)
第3条 この法人は、世界の緑茶に関する情報の集積・発信や緑茶文化の提案・普及などの緑茶に関する静岡の地位の向上に資する事業を行い、もって世界の緑茶の中心地静岡の確立に寄与することを目的とする。
  (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 世界の緑茶の中心地としての地位の創造
  (2) 静岡の茶文化の提案及び普及
  (3) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 資産、事業計画等
  (資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 財産目録に記載された財産
  (2) 資産から生じる収入
  (3) 賛助会費
  (4) 寄附金品
  (5) 事業に伴う収入
  (6) その他の収入
  (資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3) この法人の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
  (基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、静岡県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
  (資産の管理)
第8条 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
  (経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
  (事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  (事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、その事業年度の開始する日の7日前までに理事会の承認を得なければならない。
2 会長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
  (事業報告、収支決算及び財産目録)
第12条 この法人の事業報告、収支決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3月以内に理事会の承認を得なければならない。
  (長期借入金)
第13条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、返済期限が1年未満の短期借入金を除き、あらかじめ、その旨を静岡県知事に届け出るとともに、理事会の承認を得なければならない。

第3章 役員及び職員
  (役員の種別及び選任)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 会長 1人
  (2) 副会長 2人
  (3) 専務理事 1人
  (4) 理事(会長、副会長、専務理事を含む。) 10人以上15人以内
  (5) 評議員 11人以上16人以内
  (6) 監事 2人
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により定める。
4 評議員は、理事会において選任する。
5 理事、評議員及び監事は、相互に兼ねることができない。
  (役員の職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐するとともに、理事会の議決に基づきこの法人の業務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 評議員は、評議員会を構成する。
6 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
7 この法人と会長との利益が相反する事項においては、会長は、代表権を有しない。この場合においては、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、副会長がこの法人を代表する。
  (役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  (役員の解任)
第17条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、評議員会(評議員にあっては、理事会。次項において同じ。)において、構成員現在数の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に、あらかじめその旨を通知するとともに、解任の議決を行う評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
  (名誉会長及び顧問)
第18条 この法人に、名誉会長1人及び顧問15人以内を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に答える。
4 名誉会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
5 名誉会長及び顧問の任期は、2年とする。ただし、継続して委嘱することを妨げない。
  (事務局)
第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第4章 賛助会員
第20条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とすることができる。
2 賛助会員は理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第5章 会議
  (会議の種別)
第21条 この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。
  (会議の構成)
第22条 理事会は、会長、副会長、専務理事その他の理事をもって構成する。
2 評議員会は、評議員をもって構成する。
  (会議の権能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じてこの法人に関する重要事項に関し、会長に意見を述べることができる。
3 理事会において、第7条、第11条、第12条、第31条及び第32条に規定する事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
  (会議の開催)
第24条 理事会は、次の場合に開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき。
  (2) 理事現在数の5分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
2 評議員会は、次の場合に開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき。
  (2) 評議員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
  (3) 監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
  (会議の招集)
第25条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、前条第1項第2号の場合には請求があった日から30日以内に理事会を、同条第2項第2号及び第3号の場合には請求があった日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに、構成員に通知しなければならない。
  (会議の議長)
第26条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
  (会議の定足数)
第27条 会議は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
  (会議の議決)
第28条 会議の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (評議員会における書面表決)
第29条 評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、これを出席したものとみなす。
  (会議の議事録)
第30条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 会議の日時及び場所
  (2) 構成員の現在数
  (3) 理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名、評議員会にあってはその評議員会に出席した評議員の数
  (4) 議決事項
  (5) 議事の経過の概要及びその結果
  (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章 寄附行為の変更
  (寄附行為の変更)
第31条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、静岡県知事の認可を受けなければ変更することができない。
  (解散及び残余財産の処分)
第32条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、静岡県知事の許可があったときに解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、静岡県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する他の団体又は静岡県に寄附する。

第7章 雑則
  (委任)
第33条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
    附 則
1 この法人の設立当初の資産の管理の方法は、第8条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成19年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の役員は、第14条第2項から第4項までの規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
5 この法人の設立後最初に委嘱される名誉会長及び顧問の任期は、第18条第5項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、第19条第4項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。


財団法人世界緑茶協会役員等


2009年9月7日現在
【役員】敬称略

役 職 氏    名 所 属 等
会長 川勝 平太 静岡県知事
副会長 大坪 檀静岡産業大学学長
副会長 小嶋 善吉 静岡市長
理事 今井 智絵 煎茶研究家
理事 河嶋 正之 静岡県産業部顧問
理事 佐藤 克昭

浜松学院大学教授

理事 杉山 嘉英 前川根本町長
理事 鈴木 壽美子 財団法人フェルケール博物館理事長
理事 清  ルミ 常葉学園大学教授
理事 廣部 雅昭 静岡県学術教育政策顧問
理事 堀 三千代 JA静岡女性組織協議会副委員長
理事 水元 三千子 学校法人ミズモト学園長
専務理事 松本 肇 財団法人世界緑茶協会

【評議員】敬称略
  氏    名 所 属 等

評議員

相川 香 お茶プランナー
評議員 石川 美知子 NPO法人日本食茶の会理事長
評議員 岩ア 邦彦 静岡県立大学教授
評議員 小泊 重洋 茶学の会代表
評議員 阿部 勝 静岡県経済農業協同組合連合会代表理事理事長
評議員 鈴木 毅志 静岡県茶商工業協同組合理事長
評議員 高木 敦子 有限会社アムズ環境デザイン研究所代表
評議員 大谷 宗玄 静岡県茶道連盟理事長
評議員 田村 孝子 財団法人静岡県文化財団副理事長
評議員 中村 羊一郎 静岡産業大学情報学部教授
評議員 東方 みゆき 日本茶インストラクター
評議員 福井 靖之 社団法人静岡県茶業会議所専務理事
評議員 富田 勲 茶学術研究会会長
評議員 八木 諭 静岡県観光協会専務理事
評議員 山本 万里

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所 野菜・茶機能性研究チーム チーム長


【監事】敬称略
  氏    名 所 属 等
監事 堀川 知廣 静岡県産業部長
監事 熱川 裕 静岡市経済局長

 

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